医療法人制度は、昭和25年の医療法改正で誕生したものです。この制度は、医療施設が非営利性を損なうことなく、法人格を取得することで資金の集積を用意にしたり、医療機関の経営に永続性を与えることを目的として制定されました。
しかし、近年は医療業界も進歩しており、内容が陳腐かしてきたために、2007年度に医療法人制度改革が行われることになりました。
その内容は、医療法人を非営利性を徹底した医療法人、公益性の高い認定医療法人の2つに分けて、剰余金や残余財産を個人や団体に帰属させないことを定めたものとなっているようです。