医療法人制度が発足してから50年が経過した2006年に、医療法人制度の法改正が行われ、可決されました。
その内容は、現行の医療法人を「非営利性を徹底した医療法人」と「公益性の高い認定医療法人(社会医療法人)」の二つにわけて、剰余金および残余財産を特定の個人や団体に帰属されないことです。
厚生労働省では、既存の医療法人が自主的に新制度に移行できるように、一定の経過措置期間も設けるようです。
2012-02-23 10:32
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